自分の車でタクシーできる?
2025年10月16日 11:00
⚖️ 1. 根拠法:道路運送法
道路運送法第4条・第3条によると、有償で旅客を運送する事業を行うには、**国土交通大臣の許可(一般乗用旅客自動車運送事業の許可)**が必要。
つまり、「お金をもらって人を乗せる=タクシー営業」とみなされ、許可なしでやると**無許可営業(白タク行為)**になります。
🚓 2. 無許可でやるとどうなるのか?
無許可の「白タク」は、道路運送法第80条により、以下のような罰則があります
無許可で旅客を運送した者
→ 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人なら1億円以下)
さらに、
車の使用停止処分
ナンバー返納命令
などの行政処分も受けます。
🟢 3. では合法的に「自分の車で人を乗せて稼ぐ」には?
方法はあります。
ただし、「普通のタクシー」と同じように国の認可を受けなければなりません。
✅ 方法①:個人タクシーとして許可を取る
「個人タクシー事業」として登録すれば、自分の車でタクシー営業が可能です。
条件(国交省が定める基準):
タクシー運転経験が10年以上(うち5年以上連続が必要)
無事故・無違反(基準あり)
年齢:65歳未満(申請時点)
営業区域の需要に応じた認可枠があること
車両が営業用(緑ナンバー)であること
つまり、一般の人がすぐ個人タクシーを始めるのは不可です。
ベテラン運転手向けの制度です。
✅ 方法②:タクシー会社と業務委託(フランチャイズ契約)
最近は「〇〇交通の提携ドライバー」として、自家用車ではなく**会社の営業車(緑ナンバー)**を使って働く方式もあります。
自分の車は使えませんが、「自分で営業する」自由度はあります。
✅ 方法③:自家用有償旅客運送(例外制度)
条件つきで「白ナンバー車」でも人を運べる制度があります。
ただし、対象は限定的です。
例:
過疎地などでの交通空白地域(自治体が運営)
介護・福祉送迎(登録した介護事業者のみ)
特定の団体内(学校・会社など)の送迎
一般人が「副業で人を乗せてお金をもらう」ことは、この制度には含まれません。
✅ 方法④:ライドシェア(将来的に限定解禁予定)
2024年から国が「限定ライドシェア制度」を段階的に導入しています。
ただし現時点(2025年)では👇
タクシー会社が管理するドライバーとしてのみ可
完全個人営業はまだ認められていません
なので「Uberみたいに完全個人で稼ぐ」は、日本ではまだ違法という状態です。
🚘 4. まとめ
🚗「自分の車でお金をもらって人を乗せる」=原則ダメ。
✅ でも、国交省の許可を取って「緑ナンバー車」にすれば合法。
💡 現在はライドシェア実証で一部地域限定で緩和中。
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富森行政書士事務所
行政書士 富森翔太
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